介護保険制度の概要
介護保険制度の概要をわかりやすくまとめました。
介護保険制度は、お年寄りの介護を社会全体で支えあう仕組みとして2000年に導入されたもので、法律で決められた強制加入、強制適用の保険です。
介護保険制度の財源の概要は、国と都道府県、市町村など公費で負担する割合と、加入者による保険料の割合がおよそ半分ずつとなっています。
介護保険制度の保険料の概要です。
介護保険制度には、40歳以上の人が強制的に加入となり、保険料を支払わなければなりません。 介護保険制度の加入者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳〜64歳まで)に分けられます。
介護保険制度の保険料は、第1号被保険者(65歳以上)は、所得に応じて市町村などが決めます。第2号被保険者(40歳〜64歳まで)は、加入している医療保険ごとに決められた料率で、医療保険の保険料と一緒に支払います。
介護保険制度のサービスの概要です。
介護保険制度のサービスを利用できるのは、第1号被保険者(65歳以上)で、市町村などから要支援1〜2または要介護1〜5と認定された人です。
介護保険制度では、要支援1〜2、要介護1〜5の区分ごとにサービスを利用する限度額が決まっています。この限度額以内の利用であれば、サービス利用料金の9割が介護保険でまかなわれ、残りの1割が自己負担となります。また限度額を超えた分は、全額自己負担となります。
一方、第2号被保険者(40歳〜64歳まで)の人は、特定疾病の場合のみ介護サービスを受けることができます。